愛知県立安城東高等学校同窓会 会則

第1章  総 則


第1条
本会は愛知県立安城東高等学校同窓会(碧海野会)と称する。

 

第2条
本会は事務局を愛知県立安城東高等学校内(愛知県安城市北山崎町大土塚10番地)に置く。

 

第3条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

 

第2章  会 員


第4条
本会は次の会員によって組織される。

1 正 会 員 愛知県立安城東高等学校卒業生及びかつて本校に在籍し入会を希望する者。
2 特別会員 愛知県立安城東高等学校現職員及びかつて職員であった者。
3 名誉会員 本会の推薦をうけた者。

第3章  役 員


第5条
本会は次の役員を置く。

1 会 長

(1名)

本会を代表し、会務を統轄する。
2 副 会 長

(若干名)

会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
3 常任幹事

(若干名)

常任幹事会を組織し、企画の審議、会務の運営等を行う。
4 幹 事

(若干名)

本会の重要事項を協議し、各自所属の卒業年次の事務を分掌する。
5 書 記

(若干名)

本会の記録、その他の庶務を行う。
6 会 計

(2名)

本会の会計、その他の庶務を行う。
7 会計監査

(2名)

本会の会計を監査し、総会で報告する。
8 参 与

(若干名)

本会の重要事項の審議に参画し、助言並びに会務運営の支援をする。
9 事務局

(若干名)

本会と学校側との連絡係となり、会員の住所変更等の事務処理を行う。

第6条
本会の役員は次のように選出する。

1 会長

副会長

参与

役員会により推薦し、総会の承認を得る。
2 幹 事 卒業年度ごとに各学級から2名互選する。
3 書記

会計

会計監査

会員の中から会長が嘱託する。
4 常任幹事 卒業年次幹事より、各学年毎に2名選出する。
5 事務局 愛知県立安城東高等学校現職員から、必要人数を選出する。

第7条
会長・副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第8条
書記・会計・会計監査・参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第9条
幹事・常任幹事の任期は終身を原則とする。幹事・常任幹事の辞任に際しては後任を推薦し、役員会の承認を得なければならない。

 

第10条
本会の役員会は会長・副会長・常任幹事・書記・会計・参与などによって構成する。ただし、会長が必要と判断した場合には、常任幹事を役員会に加えることができる。

 

第11条
本会は役員会の推薦により顧問を置くことができる。うち1名は校長が就任する。

第4章  総 会


第12条
本会の総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 

第13章
総会は会長が招集し、議事は出席会員の過半数によって決定する。

 

第14条
次の事項は総会において承認を受けなければならない。

1.前年度の収支決算

2.前年度の会務報告

3.その他の重要事項

第5章  会 計


第15条
本会の経費は入会金及び寄附金をもってこれに当てる。

 

第16条
正会員は入会の際に入会金8,000円を納めるものとする。

 

第17条
本会の経費の支出は総会において決定された予算に基づいて行う。

 

第18条
役員会の承認があれば、必要に応じて経費の支払いを行う。

 

第19条
本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6章  活 動


第20条
本会は随時名簿・会報などを発行するとともに、本会の目的を果たすための諸活動を行う。

 

第21条
本会の会員は住所・職業・氏名などに変更があった場合、直ちに本会事務局に報告しなければならない。

第7章  附 則


第22条
本会の会則変更は、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

 

第23条
上記規約は、昭和54年3月1日より効力を発するものとする。